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ニュージーランド留学のビザについて
必要なビザを取得しよう他国へまとまった期間滞在するためには、適切なビザ(考証・入国許可)を取得する必要があります。国籍、滞在する期間、滞在中の過ごし方などによっても適切なビザの種類が異なりますので、十分注意して下さい。またあなたのプランでの適切なビザの種類がわからない方は、お気軽に当社へお問合せ下さい。 ※一般的に「無考証・無ビザ」として知られている入国時に自動発給されるビザは、訪問者ビザとなりますので、本文中では「入国時自動的に発給される訪問者ビザ」と記載いたします。
<コース期間とビザの種類の関係>● 3ヶ月未満のコース:1. 日本国籍、韓国国籍の方は、入学時自動的に発給される訪問者ビザにて受講が可能です。 2. 日本国籍および韓国国籍のワーキングホリデービザの方は、受講が可能です。
● 3ヶ月以上6ヶ月未満のパートタイムコース: ● 3ヶ月以上6ヶ月未満のフルタイムコース: ● 6ヶ月以上のコース <学生ビザの取得の方法>必要な書類1. 学生ビザ申請書:Application to Study in New Zealand NZIS1012 <学生ビザ申請等に関する注意事項>ビザ有効期間ビザは学費を支払われた期間に、2~4週間の猶予を持たせた期間分、発給されます。最終的に1年間の留学予定でも、お支払いが終わっているのが24週間であれば、26週間~28週間分の学生ビザしか発給されません。 申請郵送での申請の場合には、学生ビザの申請を郵送でされる方は必ず書留にて、差出人の住所、氏名(ふりがなつき)を封筒裏面に明記の上 必要書類をご送付ください。申請者と日中連絡のつく電話連絡先を申請書所定の箇所に必ずご記入下さい。 窓口での申請の場合には、大使館ビザセクションの開館時間に注意し、訪問されて下さい。なお、代理申請・受領も可能です。 提出書類について学生ビザ申請書、パスポート、無犯罪証明書、健康診断書、Financial Undertaking 以外の書類はコピーでも申請可能です。コピーは必ずA4サイズの普通紙にコピーされたものを提出してください。 学生ビザ申請書、健康診断&レントゲン関連の指定書類は、添付ファイルやダウンロードした書類をプリントアウトしたものも正式書類として認められます。但し、プリントアウトしたものを更にコピーしたものは無効となりますので、ご注意ください。 |
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